米国との間の資料交換協定(DEA)または個別の了解覚書(MOU)等に基づく技術交流を除く国内及び国外技術交流における発表及び配付資料の承認等に係る事務処理について(通達)
技企官 第 1 号
平成18年1月10日
改正 平成18年7月28日 技企官第33号
標記について、別紙のとおり事務処理要領を定めたので、所属職員に周知徹底されたい。
米国との間の資料交換協定(DEA)または個別の了解覚書(MOU)等に基づく技術交流を除く国内及び国外技術交流に係る発表及び配付資料の事務処理要領
(趣旨)
第1条 米国との間の資料交換協定(DEA)または個別の了解覚書(MOU)等に基づく交流を除く国内及び国外技術交流に係る発表及び配付資料の事務処理要領(以下、「要領」という。)は、米国との間の資料交換協定(DEA)または個別の了解覚書(MOU)等に基づく技術交流を除く国内及び国外技術交流において発表及び配付される資料の承認等に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 国内及び国外技術交流 技術研究本部長(以下、「本部長」という。)が実施を命じた交流をいう。(以下、「交流」という。)
(2) 承認を受ける資料 承認を受ける資料は、交流の目的のため新しく作成された資料とし、一般向けに用意してあるパンフレットや概況説明用資料を除く。
(3)発表資料 交流における会議において発表するために使用される資料をいう。
(4) 配付資料 交流における会議において提供される資料及び同会議において要求され会議後提供される資料をいう。
(交流実施の通知)
第3条 技術企画部長は、本部長により交流の実施が命ぜられたときは、速やかに、内部部局にあっては部長又は技術開発官、附置機関にあっては研究所長、先進技術推進センター所長又は試験場長(以下、「部長等」という。)に通知するものとする。
(発表資料及び配付資料の形態)
第4条 発表資料及び配付資料は紙製資料もしくは電子ファイルとする。
(発表資料及び配付資料の提出)
第5条 資料作成を命ぜられた職員が発表資料及び配付資料の承認を得るときには、当該資料を部長等に提出するものとする。
(審査)
第6条 部長等は、前条により提出された資料について次の事項に関して審査するものとする。
(1) 交流の趣旨に合致していること。
(2) 特別防衛秘密、防衛秘密、秘、注意及び部内限りの情報を含まないこと。
(3) 職務発明に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第46号)第18条に基づく秘密の保持に関すること。
(4) 国外技術交流の場合、武器技術に関すること。
(提供される情報の第三者開示)
第7条 部長等から資料作成を命ぜられた職員は、発表資料及び配付資料において、「防衛庁における不開示情報の基準について(官文第8274号、平成14年9月30日)」の項目に該当する部分の情報については、第三者開示を禁ずることを明記することとする。
(提供される情報の移転)
第8条 部長等から資料作成を命ぜられた職員は、発表資料及び配付資料において、移転を禁ずることを明記することとする。ただし、第2条第2号において除外した資料には明記の必要はない。
また、当該職員の部長等は、交流の相手方から、第7条において第三者開示を禁じられた情報以外の情報の移転を求められた場合、技術企画部長と協議の上、可否について通知するものとする。
(上申)
第9条 部長等は、第6条により発表及び配付することが適当であると認められるものについては、発表資料及び配付資料を、原則として承認希望日の1週間前までに、本部長に上申(技術企画部長気付)するものとする。
(保管)
第10条 技術企画部企画課長(以下、「企画課長」という。)は、上申された発表資料及び配付資料の承認の決裁が得られた場合には、その写しを保管するものとする。
(資料の配付もしくは送付)
第11条 国内技術交流の場合、承認された発表資料及び配付資料は部長等が配付するものとする。国外技術交流の場合、承認された発表資料及び配付資料は、部長等が配付、若しくは企画課長が在日駐在武官等を通じて配付するものとする。
(発表資料及び配付資料の承認及び保管に関する主管)
第12条 この通達に基づく発表資料及び配付資料の承認、保管に必要な事務は、企画課長が行う。
(委任規定)
第13条 この要領で定めるもののほか、実施にあたって必要な事項は、技術企画部長の定めるところによる。
附 則
この通達は、平成18年1月10日から施行する。